新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ(申込締切 令和3年3月末まで)
2020年12月21日
新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付の実施について
新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を
対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)に
ついて特例貸付を実施しています。
【貸付対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の
維持が困難となっている世帯
※詳細は、次のパンフレットを参照してください。
【緊急小口資金の借入申込方法】
●お住まいの市町社会福祉協議会から借入申込ができます。
予約制となっている社会福祉協議会もあるため、まずはお電話にてご相談ください。
問い合わせ先は次の一覧を参照してください。
○市町社会福祉協議会で申し込む場合の必要な書類
・世帯全員分の住民票(本籍記載のもの、3ヶ月以内に発行したもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・申込者の預金通帳および印鑑(認印可)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の収入がわかる資料(給与明細、通帳等)
※労働金庫、郵便局での申込受付については9月30日で終了しました。
【総合支援資金の借入申込方法】
●お住まいの市町社会福祉協議会から借入申込ができます。
予約制となっている社会福祉協議会もあるため、まずはお電話にてご相談ください。
問い合わせ先は次の一覧を参照してください。
○必要な書類
・世帯全員分の住民票(本籍記載のもの、3ヶ月以内に発行したもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・申込者の預金通帳および印鑑(認印可)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の収入がわかる資料(給与明細、通帳等)
※場合によっては、その他佐賀県社会福祉協議会長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
※総合支援資金については、労働金庫および日本郵便での受付はされておりません。
【総合支援資金(延長貸付)の借入申込方法】
総合支援資金(特例貸付)の3か月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の
減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯については、更に3か月分
までの借入申込が可能です。
貸付期間延長については、次の手順により借入申込を行ってください。
※詳細は、次のチラシを参照してください。
なお生活困窮の状況が続いている皆さまへ-自立相談支援機関へのご相談と貸付期間の延長のご案内-.pdf
① 市町村社協へ電話し相談する。
② 自立相談支援機関(自立支援センター)へ電話をして相談面接の日程調整を行う。
③ 自立支援センターへ相談する。
④ 自立支援センターからの支援決定を受けて市町村社協へ申し込む。
●自立相談支援機関(自立支援センター)について
総合支援資金(特例貸付)の貸し付けを受けたが、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の
減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている状況について、相談してください。
○佐賀県「生活困窮者への支援制度のご案内」(県内の自立支援センターの一覧)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00310113/index.html