佐賀県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の募集
2019年3月18日
佐賀県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の募集について
本会では、高等職業訓練促進給付金(以下「給付金」という。)を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す、ひとり親家庭の親に対して修学を容易にし、自立を促進するため、入学準備金や就職準備金の貸付を行います。
1.対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方。
①ひとり親家庭の親であって、給付金の支給を受けている方。
②養成機関修了後、給付金の対象として取得した資格が必要な業務に従事しようとする方。
2. 募集期間 令和4年4月1日 ~ 令和4年5月13日【必着】
3.募集人数(先着順)
・入学準備金 20名程度 ・就職準備金 10名程度
4.貸付金額及び対象となる経費
・入学準備金・・・500,000円以内
①養成機関に支払う入学金
②教材費等の納付金
③参考図書、学用品、交通費
④その他適当と認められる経費
・就職準備金・・・200,000円以内
①子どもの預け先を探す際の活動費
②資格業務に係る情報収集や学び直しのための講習会参加経費又は参考図書等の購入費
③就職の際に必要となる靴や鞄等の被服費
④就職のために転居を要する場合の転居費(敷金・礼金含む)
⑤通勤用の自転車又はバイクの購入費
⑥その他適当と認められる経費
5.連帯保証人
申請には、原則1名の連帯保証人が必要となります。
6.貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子です。
連帯保証人を立てない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後の利率は年1.0パーセントとなります。
なお、連帯保証人を立てない場合は、総合的に判断し、適当と認める場合に限って、貸付けを行うことができるものとしています。
7.返還の免除
養成機関の課程を修了し、資格取得をした日から1年以内に、取得した資格が必要な業務に5年間従事(1週間の所定労働時間が20時間以上のものに限る)した場合は、貸付した入学準備金や就職準備金の返還が全額免除されます。
ただし、この条件に該当しない場合は、返還していただくこととなります。
8.申請書類について
(1)共通書類
①貸付申請書(様式第1号-1:入学準備金.pdf)(様式第1号-2:就職準備金.pdf)
②高等職業訓練促進給付金の支給決定通知書の写し
④世帯全員の記載のある住民票(マイナンバー記載がないもの)
⑤申請者及び連帯保証人の所得・課税証明書(所得と課税の両方の記載があるもの)
(2)入学準備金の申請にあたっては、(1)の書類に加えて
・養成機関の在学証明書(様式第3号).pdf
・入学費がわかる書類(入学パンフレット等)
(3)就職準備金の申請にあたっては、(1)の書類に加えて
・養成機関を修了したことを証明する書類(卒業証書又は修了証書等の写し)
・取得した資格を証明する書類(取得した資格の免許登録証の写し)
9.申請書の提出方法について
申請書類は、給付金の支給決定を行っている県や市の福祉事務所等で確認を受け、確認担当者の押印を受領した【申請チェックシート】.pdfを必ず添付し、佐賀県社会福祉協議会へ提出してください。
※貸付に関する詳細についてはこちらをクリックしてください。
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問い合わせ先および申請書の送付先
社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 福祉資金課
〒840-0021 佐賀市鬼丸町7番18号(佐賀県社会福祉会館内)
電話0952-23-5886